Case
事例
「この度、地元自治会が地縁団体の認可を受けました。つきましては、これまで自治会が所有している不動産を、自治会の名義にしたいと思います。現状が把握できていないため、調査からお願いしてもいいでしょうか?」
結果
自治会所有の不動産を調査し、不動産の名義を、自治会の名義にすることが出来ました。
コメント
不動産登記手続きにおいて、原則、不動産の名義は個人又は法人の名義によって登記されます。
しかし、認可を受けていない地元地域の自治会は、法人格(法律によって与えられた権利能力)がありませんので、自治会の名義で登記することは出来ません。
このような法人格をもたない団体を、「権利能力なき社団」といいます。
権利能力なき社団の例として、認可を受けていない自治会、町内会、水利組合、サークル、同窓会等が挙げられます。
権利能力なき社団が実質的に所有する不動産の名義は、次の方法により登記をすることが認められています。
①団体の代表者名義
②団体を構成する個人全員の名義
③総会等により、名義人になることを定められた、代表者でない個人名義
今回は、まず、不動産の調査を行い現在の登記名義を確認しました。
その結果、何十年も前に、その当時の自治会代表者3名の共有名義で登記をされており、現在、その内2名はお亡くなりになっておりました。
そこで、現在の登記名義人1名と、お亡くなりになった方の相続人全員のご協力を得て、認可を受けた自治会の名前で、名義変更をすることが出来ました。
認可を受けた自治会は、自治会の名前で不動産の名義を登記することが出来ますので、可能な限り自治会名義に登記されることをおすすめします。また、そのままにしておきますと、いざ何か手続きが必要となった場合に、思いもよらない手間や時間、費用がかかってしまいます。その上、名義人となっておられる方々に無用のトラブルを引き起こしてしまう可能性もあります。
まだ認可を受けられていない自治会さんや町内会さんは、認可について検討をしていただいても良いかと思います。
その他相談解決事例