Case
事例
先日、長兄Aが亡くなりました。相続人は、私達兄妹3名です。
現在、兄Bがタイに在住しています。
この場合、どうやって相続手続きを進めたらよいでしょうか?
結果
タイ在住の兄Bさんと連絡をとりながら必要な手続きを経て、無事相続手続きをすることができました。
コメント
依頼者のお兄様(被相続人)は、生涯独身でした。
また、ご両親も既に他界されていたため、第3順位のご兄妹が相続人となりました。
ご兄妹の中で、兄Bさんのみ海外(タイ)に在留されていました。
今回は、相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産と預貯金の分割を行うことになりました。
原則、『遺産分割協議書』を作成する場合、相続人全員の署名及び実印の押印+印鑑証明書の添付が必要となります。
但し、日本における住民登録を抹消した場合、印鑑(実印)登録も抹消されるため、市区町村で印鑑証明書を発行してもらうことができなくなります。
今回のケースでは、兄Bさんはタイに在留し、日本における住民登録を抹消されていました。
そのため、印鑑証明書を取得することができません。
そこで、タイ在留の兄Bさんには印鑑証明書に変わって、在タイ日本大使館に行って頂き、※署名証明(サイン証明)と在留証明の手続きを取って頂きました。
ちなみに署名の方法は形式1と形式2がありますが、今回は形式1で進めることになりました。
※署名証明とは、日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し,日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続きのために発給されるもので,申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。
外務省 在外公館における証明
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000554.html (参照 2019-06-04)
兄Bさんから署名証明と在留証明の手続き完了後、協議書等の書類一式を日本の相続人宛に送付して頂きました。
その後、相続人全員の協議書+印鑑証明書+署名証明+在留証明の書類一式が揃った段階で、金融機関にて預貯金の解約手続き及び不動産の相続登記を行い、無事相続手続きが完了しました。
海外に相続人の方がいらっしゃる場合、通常とは違った手続きを経ることになりますので、事前に関係機関に必要な書類を確認しておく等、十分な準備が必要となります。
ご不明な点がございましたら、梅谷事務所へご相談下さい。
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