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Case
事例
「私が父から相続した土地の中に、昭和初期に設定された抵当権がありました。
当時、どうやら、祖父がある人から不動産を担保にお金を借りており、借金自体はすぐに返済をしたのですが、抵当権はそのまま残ってしまっていたようです。
何とか抹消する方法はありませんか?」
結果
抵当権者(相手方)の所在が不明であったため、弁済供託にて、無事に抹消手続きを進めることが出来ました。
コメント
登記簿を見ていると、所有者や当事者家族も知らない、古い担保権(主に抵当権など)に出会うことがあります。
担保権は、ローン(借金など)を返済し終わりますと、出来るだけ早く抹消手続きをしておかないと、あとで余計な「手間」、「時間」、「費用」がかかってしまいます。
今回は、昭和初期に設定された古い抵当権で、抵当権者(相手方)の行方が不明であったため、弁済供託にて、供託金を支払い、抹消登記手続きを完了させることが出来ました。
今回の古い担保権は、いわゆる「休眠担保権」と呼ばれるものです。
登記簿は、その不動産の歴史を表しており、中には、思わぬ内容のものがある場合もあります。
機会がございましたら、定期的に確認をすることをお勧めしますし、もしご不明な点がございましたら、不動産を管轄する法務局や、梅谷事務所までご相談いただければ幸いです。
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