Case
事例
「この度、地元地域の組合の役員になったのですが、組合が所有している不動産の名義について、何か手続きが必要でしょうか。
もし、何か手続きが必要でしたら、教えていただきたい。」
結果
組合所有の不動産を調査し、不動産の名義を、特定の組合員の名義にすることが出来ました。
コメント
不動産登記手続きにおいて、原則、不動産の名義は個人又は法人の名義によって登記されます。
しかし、地元地域の組合は、法人格(法律によって与えられた権利能力)がありませんので、組合の名義で登記することは出来ません。
このような法人格をもたない団体を、「権利能力なき社団」といいます。
権利能力なき社団の例として、自治会、町内会、水利組合、サークル、同窓会等が挙げられます。
例外として、市町村長の認可を受けた自治会や町内会は、認可地縁団体と呼ばれ、その名前で登記をすることが出来ます。
では、権利能力なき社団が、実質的に所有する不動産の名義は、どのように登記をすることが出来るでしょうか。
現在の登記手続きにおいて、次の方法により登記をすることが認められています。
①団体の代表者名義
②団体を構成する個人全員の名義
③総会等により、名義人になることを定められた、代表者でない個人名義
今回の場合、まず、不動産の調査を行い現在の登記名義を確認しました。
数年前に代表者でない構成員3名の共有名義で登記をされており、現在、その内1名はお亡くなりになっておりました。
そこで、現在の登記名義人2名と、お亡くなりになった方の相続人全員のご協力を得て、総会で新たな登記名義人として選ばれた構成員の名義に変更をすることが出来ました。
不動産の名義をそのままにしておきますと、いざ何か手続きが必要となった場合に、思いもよらない手間や時間、費用がかかってしまいますので、定期的にチェックをしておくことをおすすめします。
また、まだ認可を受けられていない自治会さんや町内会さんは、認可について検討をしていただいても良いかと思います。
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