Case
事例
「この度、同居をしていた母が亡くなりました。
私は、年老いた母の介護をし、亡くなるまで面倒をみました。
自宅は、父から相続した母の名義でしたので、当然に名義を自分のものにすることが出来ると思っていましたが、突然兄弟の一人が反対すると言ってきました。
どうすればいいでしょうか。」
結果
兄弟間で話し合い、反対をした兄弟に「代償金」を支払うことで、協力を得て、相談者様に名義変更の手続きを完了させることが出来ました。
コメント
相続手続きにおいて、「遺言」が無い場合は、相続人の遺産分割協議を行うことで、亡くなった方の相続財産の分配方法を決めていくことになります。
このとき、遺産分割協議では相続人全員の合意が必要となります。よって、一人でも反対をする相続人がいる場合は、手続きを進めることが出来なくなります。
さらに、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合は、裁判所において行う、遺産分割調停や、遺産分割審判によって分配方法を決めていくことになります。
また、相続人には、民法第900条により「法定相続分」というものが決められています。
仮に、遺産分割調停や遺産分割審判を行う場合は、基本的に、各相続人の法定相続分に沿って分配方法が決まることになります。
今回は、もう一度相続人間で話し合うことにより、相談者様が不動産を相続する代償として、反対をされている相続人に法定相続分相当の代償金を支払うことにより、遺産分割協議の合意をすることが出来ました。
遺産分割協議がまとまりましたので、相談者様からご依頼をいただき、相続登記を進めることが出来ました。
相談者様としては、納得のいかない部分や不満に思う部分もありましたが、話し合いで解決することが出来ましたので、まだ良かったのかなと思います。
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