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Case
事例
先日父が亡くなりました。
父は不動産を福岡県にいくつか所有していますが、名義変更の手続きをお願いすることはできるでしょうか?
結果
不動産の管轄法務局にオンラインで登記申請をすることで、名義変更が完了しました。
コメント
不動産の所有者が亡くなった場合、相続登記(相続人への名義変更)を行う必要があります。
そして、この相続登記の申請は、必ず不動産の所在地を管轄する法務局に対して行わなければなりません。
そして、昔の登記申請は必ず管轄法務局の窓口に提出して行われていましたが、制度が変わってからは、オンライン申請システムを利用することで、遠方の管轄法務局の案件でも、事務所にいながら申請することが可能となりました。
現在ほとんどの場合はオンラインで登記申請を行い、戸籍謄本など原本を必要とする提出書類は、郵送で法務局へ送るようになっています。
この方法により、遠方の法務局であっても、一度も法務局に出向くことなく登記申請を完了させることが可能です。
ちなみに、本籍地が遠方で、戸籍謄本の取寄せが難しい場合でも、郵送によって取得が可能となっております。
ご自身で登記申請する場合には直接法務局に何度も出向いて申請書の書き方を教えてもらうこともあるでしょうが、司法書士に依頼すれば、遠方の不動産の名義変更もスムーズに終えることができます。
遠方にあるからといって相続登記を怠らず、一度お問い合わせをしていただければと思います。
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