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Case
事例
父が亡くなりました。
父の遺産は、不動産(自宅)と預貯金です。
相続人は私と弟の二人です。
預貯金の解約手続きは完了したのですが、不動産の名義変更がまだ終わってません。
法務局に相続登記の方法を聞きに行ったのですが、よくわかりませんでした。
相続登記の手続きをお願いします。
結果
相続登記を法務局に申請し、不動産の名義を被相続人から相続人の名義に変更しました。
コメント
依頼者は、お母様を早くに亡くされ、ずっとお父様と同居し、介護をサポートされてきたとのことでした。
今回の相続の手続きについても、仕事の合間をぬって、金融機関から提示された必要書類をなんとか集めて、金融機関の解約手続きをされたとのことでした。
そして、不動産の名義変更をしようと法務局に行かれたそうですが、自分自身で手続きをすることに限界を感じられ、ご相談に来られました。
お父様の不動産は、弟さんとの話し合いで、同居されている依頼者が相続することになりました。
この話し合いを遺産分割協議といい、その協議内容にもとづき、遺産分割協議書を作成しました。
相続登記を申請するにあたって、必要となる書類は以下のとおりです。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本等
・相続人全員の戸籍謄本※被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必要。
・不動産を相続する方の住民票の写し
・相続関係説明図
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書※作成後3か月以内のものでなくても差し支えありません。
・被相続人の最後の住所を証するための除住民票(または、戸籍の附票)
・不動産評価証明書
上記書類を揃え、法務局に相続登記を申請し、相続登記が無事完了しました。
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