Case
事例
住宅ローンを完済し、金融機関から抵当権を抹消するよう、通知と書類が届きました。どうすればよいですか。
結果
金融機関から送られてきた書類をご持参いただき、委任状に署名押印をいただいた後、スムーズに抵当権の登記を抹消できました。
コメント
抵当権とは、お客様が住宅ローンなどを組み、お金を借りる際に、債権者(お金を貸す金融機関等)が、貸したお金を取り返しそびれないようにするために、購入する住宅などの不動産に設定するものです。
もしお客様の返済が滞ったときには、債権者は、抵当権が設定された不動産を差し押さえることができ、売却等することで、返済されていない部分を取り返すことができます。
この抵当権ですが、ローンを完済すると、登記簿からも自動的に消えるわけではなく、自分で消さなければいけません。
「もう完済しているのだから、消さずに置いておいてもいいんじゃないの?」
と考える方も少なくないと思いますが、抵当権の登記を消さずに放置すると、リスクがあります。
まず、抵当権の登記がついたままの不動産は、売却が難しくなります。
抵当権がついていると、せっかく買っても債権者に差し押さえられるかもしれないと思われて、買い手がつきづらくなるのです。
また、新たにお金を借りる場合に、抵当権の登記がついたままの不動産を担保にしようとしても、審査に通らない可能性があります。
抵当権は、設定された順番で、返済を受けることができるというのが、基本です。
お金を貸す側からすれば、既に他の抵当権がついた不動産を担保にされると、貸したお金を回収し切れないリスクが高くなるので、貸すことに慎重になるのです。
このように、抵当権の登記をそのままにしておくと、いろいろと不利益があるため、早いうちに消しておくべきです。
抵当権の抹消は、一般的には、あまり手間も時間もかからないケースが多いです。
仮に抹消手続きを専門家に依頼する場合は、完済後に金融機関から送られてくる下記の①②をご準備ください。
①抵当権が消えたことを証明する証書(解除証書)
②権利証(平成17年以降に設定された抵当権の場合は、権利証に代わって「登記識別情報」という書類になります)
抵当権を抹消したい不動産の所有者様に、委任状に署名押印いただき、その後さっそく抹消登記の申請に入れるケースも珍しくありません。
億劫に思わず、消せる時に消しておくことが大切です。
ただし、今回抹消したい抵当権の抵当権者や設定者(不動産の所有者)の名前や住所に変更があり、登記簿と食い違いが生じている場合には、注意が必要です。
先述の書類に加えて、別の書類の添付が必要になったり、抵当権の抹消登記の前に、名変登記という登記をしなければいけないケースがあり、このあたりの処理には手間がかかることもあります。
もし心当たりや気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。
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