Case
事例
亡き父の戸籍謄本は10歳からの分しかありません。相続登記は可能でしょうか?
結果
10歳からの戸籍謄本を使用し、無事に相続登記が完了しました。
コメント
不動産の所有者が亡くなった際、相続人に名義変更を行います。
これを相続登記と呼びます。
この相続登記は、令和6年4月1日から義務化されましたので、これを怠っていると罰則(10万円以下の過料)がかかることもあります。
そして、この相続登記を行う時に必要なものが、亡くなった方(被相続人)の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)です。
この戸籍謄本が必要な理由としては、戸籍謄本を全て集めることで、被相続人の相続人を確定することができるからです。
よって、実務上では、出生から死亡までのもの全てを集めることになります。
ただ、まれに昔の戸籍謄本が廃棄されてしまっている場合もあり、出生からではなく10歳からの戸籍謄本しかない場合もあります。
もっとも、このような10歳からの戸籍謄本しかない場合であっても、相続登記をするための必要書類としては問題ありません。
というのも、被相続人に子どもができる可能性がある年齢まで遡ることができれば、相続人の確定をするためには十分だからです。
よって、登記実務では、15、16歳頃まで戸籍謄本を遡ることができていれば、相続人を確定することができたと言えます。
今回の場合も、10歳よりも前の戸籍謄本は既に廃棄されていましたが、10歳から亡くなるまでの戸籍謄本は全て取得できたことから、相続人を確定することができ、相続登記も無事に完了しました。
戸籍謄本を集めるのは、昔の手書きの文字を解読する必要があり、知識と経験を要する作業となります。
専門家に依頼をすれば、戸籍謄本を集めるところから代理で行うことができます。
もし相続が起こった場合には、まずは弊所までお気軽にお問い合わせいただければと思います。
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