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事例
亡き父名義の公衆用道路がありました。相続登記は必要でしょうか?
結果
名寄帳を取得して公衆用道路を特定し、無事相続登記を行うことができました。
コメント
まず公衆用道路とは、不特定多数の人が通行するために使用されている私有地の道路を指します。私道であっても、事実上公共の通行のために使われているものです。
公衆用道路は一般の土地と同様、相続登記が必要となります。
公衆用道路は評価額がついておらず、非課税であることが多いです。
その場合、固定資産税納税通知書にも記載されていないため、相続登記が漏れやすいので注意が必要です。
では、どうやって非課税の公衆用道路を持っていることを確認するの?と疑問がでてくると思います。
方法として、市区町村で発行されている名寄帳を取得して特定していきます。
名寄帳とは、市区町村が管理する固定資産の課税台帳の一部で、その地域内にある1人の所有者が持つ不動産を一覧できる帳簿となります。
相続登記を進めていくにあたり、現在の特例で、100万円以下であれば登録免許税が非課税(租税特別措置法第84条2の3第2項)になるので公衆用道路は非課税となることが多いです。
結果、名寄帳を取得し公衆用道路を特定し、相続登記を無事に完了することができました。
このように公衆用道路の相続登記が漏れてしまっているパターンに遭遇するかもしれません。
その際は是非弊所までご相談してみてください。
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