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事例
相続登記を依頼したいのですが、登記申請に当たって「検索用情報の申出」も依頼したいです。
結果
相続登記を申請する際に、検索用情報として氏名、氏名の振り仮名、住所、生年月日、メールアドレスの申出をしました。
コメント
令和8年4月1日より、不動産の所有者は氏名・住所の変更を2年以内に変更登記することが義務付けられます。その負担軽減のため、登記官が住基ネット情報に基づき職権で変更登記できる「スマート変更登記」という仕組みが始まります。
スマート変更登記を利用するためには、「検索用情報の申出」が必要となります。この検索用情報の申し出を済ませておけば、住所等変更登記が義務化された後も、義務違反に問われることがありません。
制度のスタートに先立ち、令和7年4月21日より、登記申請の際には所有者の検索用情報を併せて申し出ることが必要となりました。
検索用情報の具体的な内容は、①氏名 ②氏名の振り仮名 ③住所 ④生年月日 ⑤メールアドレス となります。
職権で変更登記がなされる場合は、登記官から登録しているメールアドレスに意思確認の連絡がされます。
メールアドレスがない場合や、法務局にメールアドレス情報を教えたくない場合は「なし」として申請することも可能で、その際には郵送で確認が来ることになっています。
近年、相続登記がされないまま放置されたり、登記名義人の住所変更が行われないことで、所有者不明の土地が増加しており、問題となっております。
そのため上記記載したように変更登記が義務化されることになりました。
氏名や住所が変更になる時は、結婚や引っ越し等でバタバタする時期です。
制度を上手く利用し、不動産の名義変更も忘れないようにしましょう。
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