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Case
事例
夫と離婚し、夫名義の家に私が住んでいます。夫はすでに転居しており、財産分与によって家を私に名義変更することになりました。何か手続きは必要ですか?
結果
元旦那様の住所変更登記をして、その後財産分与の登記をし、無事に名義変更をすることができました。
コメント
今回の事例では、元夫はすでに引っ越しているため、登記簿上の住所と現住所が異なります。
財産分与による名義変更登記を行う際、家をあげる人(元夫)の 印鑑証明書 が必要ですが、この住所が登記簿と一致していないと同一人物であることを証明できません。
そのため、まずは以下の手続きを行います。
•住民票や戸籍の附票を取得し、住所のつながりを確認
•登記簿上の住所から現住所への 住所変更登記 を申請
住所変更登記が終わったら、財産分与による所有権移転登記を行います。
必要書類は次の通りです。
•妻(もらう人):住民票
•夫(あげる人):印鑑証明書、登記済証または登記識別情報(登記時期による)
申請時には 登録免許税 を納めます。
計算式は以下のとおりです:
不動産の評価額 × 20/1000 = 登録免許税
例)土地と建物の評価額が1000万円の場合
1000万円×20/1000=20万円となります。
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必要書類を整えて法務局に申請し、審査を経て名義変更が完了します。
登記の流れを誤ると補正や却下になることもあります。ご自身で申請することも可能ですが、司法書士に依頼するとスムーズです。財産分与登記についてお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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