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Case


事例
相続人A様より、「ニュースで相続登記が義務になったと聞いたが、うちは父が5年以上前に亡くなってから、実家の土地がそのままになっている。
昔の相続でも罰金(過料)の対象になりますか?」とのご相談がありました。
結果
無事、相続登記を済ませ、過料はかかりませんでした。
コメント
今回、最もお伝えしたいポイントは、「義務化は過去の相続にも遡って適用される」という点です。
A様のご不安を解消するため、以下の3点に絞って整理し、手続きを進めました。
1. 過去の相続も「対象」であることを説明
令和6年4月1日からスタートした義務化は、それ以前に発生した相続もすべて対象となります。
A様のように「5年前の話だから関係ない」ということはありません。
この点をお伝えし、まずは現状を正しく把握していただきました。
2. 「いつまで」にすべきか、明確な期限を提示
過去の相続分についての期限は、令和9年(2027年)3月31日までです。
但し、厳密には、施行日(令和6年4月1日)または相続を知った日のいずれか遅い日から3年以内)となります。
「まだ数年の猶予はありますが、戸籍の収集や親族間の話し合いには時間がかかるため、今動くのが一番安心です」とアドバイスいたしました。
3. 「義務を全うする」ための最短ルートを提案
亡くなってからの期間が長かったため、まずは弊所で現時点の相続人調査を行い、相続人を確定しました。
その上で、速やかに「遺産分割協議書」を作成し、法務局へ登記申請を行い、登記が完了することで、義務化に伴う罰則(10万円以下の過料)のリスクを完全に解消しました。
A様は「ずっと気になっていたけど、いつまでに何をすればいいか分からず不安だった。これで子供たちの代に迷惑をかけずに済みます」と、大変安心されたご様子でした。
無事に期限内での名義変更が完了し、将来のリスクをゼロにすることができました。
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