Case
事例
私には一人暮らしをしている伯父がいます。
伯父は福祉サービスを利用しながら自宅で生活をしていますが、高齢になり、金銭管理などが困難になってきました。
伯父から頼まれて、私が金銭管理や身の回りの世話を行っている状況です。
現在、伯父はしっかりと判断ができる状態ですが、認知症などになった場合にも引き続き私が金銭管理を行うためにどのような手続きをしておけば良いでしょうか?
また、伯父は預貯金以外にも自宅や畑などの不動産を所有しており、伯父亡き後に残った財産については、私にすべて譲りたいとの意向があるのですがどのよう手続きが必要になってくるのでしょうか?
結果
預金について家族信託を利用し、不動産については公正証書遺言を作成することで財産管理、相続について対策を行いました。
コメント
相談者の伯父様は、頼れる親族は相談者様だけであり、後のことはすべて相談者様に任せたいとの意向をお持ちでした。
そこで、相談者様と伯父様に任意代理契約、任意後見契約、家族信託、公正証書遺言について説明を行いました。
伯父様の意向としては、財産管理については預貯金のみを行ってもらい、不動産についてはご自身で行うとのことでした。
また、預貯金や不動産は伯父様ご自身が亡くなった後に、相談者様に引き継いでもらいたいとのことでした。
そこで、預貯金については相談者様を受託者、伯父様を委託者兼受益者とする家族信託契約を締結し、不動産については公正証書遺言を作成することとなりました。
こうすることにより、伯父様の身の回りの金銭管理について、伯父様が存命の間、適切に相談者様が行うことができるようになりました。
そして、伯父様が亡くなった際に家族信託が終了し、残余財産の帰属先を相談者様にすることにより、残った預貯金を相談者様に引き継げるようにしました。
今回のケースのように、1つの制度だけではなく複数の制度を組み合わせて使うこともできます。
認知症対策は早ければ早いほど良いと考えられますので、ぜひ一度考える時間を作って頂ければと思います。
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