相談解決事例

Case

高齢の両親の財産管理のために家族信託を利用したい

事例

同居してる両親が高齢になっています。
財産管理などは実質的に息子である私が行っています。
今後、両親が認知症になってしまった場合にも引き続き、財産管理を行っていくために家族信託を利用しようと考えています。
両親の財産は預貯金と自宅不動産だけですが、自宅不動産が両親の共有となっていますがどのようにしていけばいいでしょうか?

結果

委託者を父、受託者を息子とする信託契約と委託者を母、受託者を息子とする信託契約の2つの契約を締結し、ご両親の財産管理を行えるようにしました。

コメント

認知症になり、判断ができなくなるとご自身が望むような財産管理ができなくなってしまいます。
また、財産管理をお願いされる方としてもきちんとした権限がある状態で財産管理を行う必要があります。

今回のケースでは、ご両親が息子様にご両親それぞれの預貯金とご両親の共有となっている自宅不動産を管理してほしいとのご希望がございました。
そこで、委託者兼受益者をお父様、受託者を息子様とする信託契約、委託者兼受益者をお母様、受託者を息子様とする信託契約を作成致しました。
また、お父様、お母様が亡くなり信託契約が終了した場合、不動産については息子様が同居されているので息子様にお渡しし、預貯金については他のお子様にも渡したいとのことでしたので、残余財産の帰属先をそのように規定致しました。
信託契約を使えば、信託財産に関して遺言と同じような機能をもたせることも可能です。

なお、今回のケースのように委託者や受益者が複数となる場合でも一つの信託契約で財産管理を担わせることも可能ではあります。
しかし、信託する財産によっては複雑な契約となってしまったり、また内容によっては贈与税の課税対象になってしまう可能性もあります。

そのため、信託契約をお考えの場合、お近くの専門家に一度相談されることをお勧め致します。

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