Case
事例
夫が亡くなり、再婚の私は、夫の子供たちと夫の財産について協議することになりました。
なんとかまとまりましたが、時間もお金もかかってしまいました。
夫の相続手続きが終わり、自分のことを考えるようになりました。
何かしておくべきことはありますか?
結果
今回の相談者様は、旦那さんは亡くなってしまいましたが、
いつも気にかけてくれている甥っ子に財産を残すことを決められました。
コメント
今回の相談者様は、旦那さんに生前に遺言を書いておいてもらいたいと思っていたそうです。
しかし、旦那様に「あなたが亡くなったあと、あなたの子供たちとあなたの財産について話し合わなければならないから、 遺言書を書いて、財産をどうするか決めておいて」なんて自分からは言えないと思い、そのままになっていました。
古い考えの人だったから、そんなこと言ったら怒ってしまうのではないか、と不安だったそうです。
遺言のイメージというと、死んだあとのことを残しておくものだし、家族仲が悪いから遺言を書いておく、 という少しネガティブなイメージを持ってらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
しかし、遺言=家族へのプレゼントと考えるとどうでしょうか。
家族への誕生日プレゼントを選ぶ際、その人のことを考えて、欲しいものや、プレゼントをあげたあとの喜んでいる姿をイメージして、嬉しくなったりしますよね。
遺言も家族にプレゼントを残しておくために書くもの、と考えると少し、遺言に対する考え方が変わりませんか?
「私にプレゼントを残しておいて」とは少し伝えにくいかもしれませんが、
「私はあなたに遺言という形でプレゼントを残しておくから、あなたも一緒にどう?」 と伝えることはいかがでしょうか。
遺言は、何度でも書き直しが可能です。
また、公正証書遺言以外にも、自分で作成できる自筆証書遺言という遺言の形式もございます。
気軽に遺言を書くことができますが、有効な遺言となるための要件や、
自筆証書遺言の場合、死後の検認手続も必要になってきます。
そのため、当事務所では公正証書遺言作成のお手伝いをさせていただいております。
遺言作成について迷われた際は、どうぞ、ポジティブな気持ちで、遺言のご相談にいらしてください。
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