Case
事例
子供たちに手紙を書いたので遺言と一緒に保管してくれませんか?
結果
終活という言葉が一般的に聞かれるようになって、10年以上が経ちました。
梅谷事務所でも、遺言のご相談が年々増えており、2021年は、30件以上の遺言書作成のお手伝いをさせていただきました。
完成した遺言は、遺言者様のご要望があれば、梅谷事務所で厳重に保管させていただいております。
その中で、「子供たちに手紙を書いたので遺言と一緒に保管してくれませんか?」という遺言者様からのご相談がありました。
お手紙をお預かりし、遺言と一緒に大切に保管させていただいております。
コメント
遺言者様が亡くなられたあと、初めて遺言の存在を知ったご家族の中には、とてもびっくりされる方も
いらっしゃいます。
当然です。遺言の中には、財産の行方が記載されてはいますが、遺言者様がなぜ遺言を書かれたのか、
どうしてこのような遺言の内容になったかなどは、記載されていないからです。
遺言は、残された家族や周りの方を想ってつくるものですので、
今回の遺言者様のように、お手紙で、ご家族に遺言を作成した経緯や感謝の気持ちを伝えることで
さらに遺言の内容が伝わりやすいものになるのではないでしょうか?
公正証書遺言には、遺言の本旨以外に、付言事項という、遺言者の気持ちや家族に伝えたいことを記載することもできます。(付言事項には、法的効力はございません。)
この付言事項ですが、争続回避のために作られることもありますが、内容は自由に決めることができるため、伝えたいことを残しておくことができます。
遺言を作成される際に、ご自身でじっくり考えて手紙を書く、付言事項でのこす、ビデオメッセージを録画する、なにかのこしておくこともいいかもしれませんね。
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