相談解決事例

Case

自筆証書遺言を作成し、法務局に保管したいのですが。

事例

私は独身で、兄弟はいますが疎遠で身近に頼りにできる人がいません。

最近体調を崩し、通院しています。

もしもの時に備えて、遺言書を残しておきたいと考えております。

先日、新聞を見ていると、法務局で遺言を預かってくれるという記事が載っていました。

私も利用したいと思うのですが、どうしたらよいでしょうか?

結果

作成いただいた自筆証書遺言を、法務局に保管してもらいました。

コメント

依頼者の方は、数年前から体調を崩され、通院されています。

数年前から、もしもの時に備えて遺言を残しておきたいと考えていたそうです。

ただし、どういった内容にするか、どこに置いておくか等、色々悩んでいた時に、自筆証書遺言保管制度があることを知ったそうです。

 

自筆証書遺言保管制度を利用するには、以下の手順を踏む必要があります。

 

①自筆証書遺言を作成する

②保管を申請する遺言書保管所を決める

③申請書を作成する

④保管の申請の予約をする

⑤法務局に出向き、保管の申請をする

 

①については、民法で定められた以下の要件を満たす必要があります。

・全文を自筆で書くこと※財産目録を除く

・遺言書を書いた日付

・氏名を記載して、印鑑を押印すること

(民法第968条)

 

②については、以下のいずれかを管轄する遺言書保管所を決める必要があります。

・遺言者の住所地

・遺言者の本籍地

・遺言者が所有する不動産の所在地

 

今回の依頼者は、住所地を選択されました。

 

③申請書の作成については、弊所が担当しました。

 申請書の雛形は、法務省のHPにアップされてますので、

 ダウンロードし、遺言者の住所、本籍地、氏名、年齢等を順に入力していきました。

 法務省HP
 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00048.html

 

④保管の予約につきましては、法務局予約専用のHPがありますので、そちらを利用いただき、ご予約をしていただきました。

 ちなみに、法務局の開庁時間であれば、電話での予約も受け付けているそうです。

 

⑤申請日当日は、依頼者の方とともに、法務局へ伺いました。

 当日の持参物は以下のとおりです。

 ・遺言書(ホッチキス止めしていない、封入していないもの)

 ・本籍地の記載のある住民票の写し等(発行から3ヶ月以内)

 ・遺言書の保管申請書

 ・本人確認書類(顔写真のあるもの1点)

 ・手数料3,900円(収入印紙で収める)

 

自筆証書遺言を法務局に保管する場合は、上記の手続きを経る必要があります。

今回の依頼者は、上記の手続きを経て、無事、自筆証書遺言を法務局に保管することができました。

保管が完了すると、法務局より、保管証が発行されます。

この保管証に、遺言者の氏名、生年月日、遺言保管書の名称及び保管番号が記載されています。

今後、遺言書の閲覧、保管の申請の撤回、変更の届出などを行う際、保管番号があると便利ですので、大切に保管されることをおすすめいたします。

詳細については、法務省のHPに掲載されておりますので、1度ご覧になられてみてはいかがでしょうか。

その他相談解決事例