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Case


事例
数年前に公正証書遺言を作成された70代の女性の方から、「最近状況が変わったので、遺言を変更したい」とのご相談がありました。
結果
ご本人の現在の意思に基づいた新たな遺言書を、再度公正役場で作成しました。
コメント
遺言は「一度書いたら変更できない」と思われがちですが、実はいつでも書き直しが可能です。
特に財産状況や家族関係、介護の事情などが変わった場合は、内容を見直すことが望ましいです。
今回のお客様のように、後に長女との関係が改善し、考え直されたケースは少なくありません。
今回の変更の方法は、「新たな遺言の中で、旧遺言をすべて撤回する方法」です。
また、遺言の内容を変更する際には、前の遺言書の保管状況にも注意が必要です。
公正証書遺言であれば公証役場に記録が残っており、新旧の確認がしやすく安心です。
一方、自筆証書遺言の場合は、古い遺言書が出てきてしまい、相続人間で争いになるケースもあるため、確実な書き換えをするためにも公正証書遺言をお勧めしています。
なお、書き直す際は、「取り消しの意思が明確に伝わる表現」が重要です。
曖昧な書き方や不完全な記載では、後に無効とされるおそれもあります。
専門家のサポートを受けながら、法的に有効な遺言書を作成することが安心につながります。
人生の節目や環境の変化があったとき、遺言を「見直す」という選択肢をぜひご検討ください。
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