障害福祉サービスをしていますが、定員を増やそうと考えています。何か手続きは必要でしょうか?
事案
障害福祉サービス(生活介護)をしていますが、定員を増やそうと考えています。定員の数の変更は変更届で足りるのでしょうか?それとも他に何か手続きは必要でしょうか?
結果
管轄の県に指定変更申請を行い、定員の増加の指定変更が完了しました。
コメント
障害福祉サービス(生活介護、就労継続支援A型やB型など)は、最初の指定申請に届け出た事項に変更がある場合は、変更から10日以内に管轄の県や市などに変更届を出さなければなりません。
変更届を出す必要のある事項は、事業所の名称、所在地、代表者、事業所の平面図、管理者、サービス管理者、運営規程など多数にのぼります。
上記の事項の変更であれば、「変更届」を出すだけで手続きは完了します。
ただ、「生活介護」、「就労継続支援A型」及び「就労継続支援B型」について定員を増やす場合には、「変更届」ではなく「指定変更申請」を行う必要があります。
「変更届」の場合は、該当する変更事項に関する書類を添付して提出すればいいのですが、「指定変更申請」では、新規で指定申請をする場合と同じ書類が必要になります。
つまり、一から指定申請をする場合と同じ労力が必要となってきます。
中には省略可能な書類もありますが、一部にとどまります。
このように「変更届」と「指定変更申請」という差が生じる理由としては、指定申請を行う際、定員に対して事業所の訓練・作業室の面積が十分か、従業員の人数は足りているかなどを審査されているのですが、その定員が増えると、改めてそれらの点を審査する必要があるからです。
また、事業計画や収支予算書も改めて作成することが要求されており、定員を増やして事業活動がしっかり行えるかどうかも審査されていると言えます。
今回のお客様はもともと生活介護をされており、利用者の需要が増えてきたことから、もともとの定員から5名増加する必要が出てきました。
そこで定員を増やすために指定変更申請を行いました。
定員の増加が反映されるまで、自治体によって異なりますが、申請から30日~45日くらいかかります。
定員の増加をする日時を決めた上で、余裕をもって書類作成等をしていくことが重要です。