相談解決事例

Case

海外在住ですが、相続手続きはどのようにしたらいいでしょうか?

事例

父が亡くなりました。相続人は、長男である私1名です。
私は、海外在住ですが、相続手続きはどのようにすすめたらいいでしょうか?

結果

ご長男の方に、署名証明等の必要書類を領事館にて取得いただき、相続手続きを行い、手続きが完了いたしました。

コメント

今回、ご長男の方が海外在住で、日本で住民登録をしていないため、通常の相続手続きとは必要書類が異なってきます。

相続人の方が、日本在住の場合、遺産分割協議書を作成して、実印を押印し、印鑑証明書を添付し手続きをすすめていくことになりますが、日本に住民登録していない場合、印鑑証明書や住民票などが発行されないため、別の方法を取る必要があります。

このような場合は、現地の大使館または領事館等の在外公館において、署名証明及び在留証明等を取得いただく必要があります。

署名証明とは、日本の印鑑証明に代わるもので、申請者(相続人)の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。証明の方法も2種類あるため、どちらの証明形式が必要となるのか、事前に手続きを行う法務局、金融機関等に確認する必要があります。

そして、住民票のかわりになるのが、在留証明書になります。外国における住所証明の提出が求められている場合に発給される一種の行政証明となります。

以上の2点を、ご長男の方に取得いただき、エアメールにて弊所に送付いただき、無事に不動産の名義変更及び預金の解約手続きを完了することができました。

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