相談解決事例

Case

相続登記の義務化について

事例

父が先日亡くなりました。父の財産は自宅の土地建物です。

相続登記の義務化も始まるということで相続登記の手続きをお願いします。

結果

相続登記を完了しました。

コメント

2024年4月1日より相続登記が義務付けられるようになります。

銀行に行くと相続登記義務化のポスターもよく見かけるようになりましたね。

ですが、なぜ義務化になるのかご存知でしょうか?

今、相続登記が行われないまま放置された不動産が多くあり、

所有者の分からない不動産が増えています。

その結果不動産の取引や処分を適切に行うことができず大変なことになってしまいます。

この事態を解消するために相続登記の義務化が決定されました。

 

「義務化」と聞くとなんだか怖くないでしょうか・・・

 

でも安心してください!

少しでも不安を解消していただくために簡単にお話していきましょう。

 

まず開始時期ですが、冒頭に申し上げました通り

2024年(令和6年)4月1日から開始となっています。

「相続の始まったこと・不動産の所有権を取得したと知った日から3年以内」に

相続登記をしなくてはなりません。

知っていたのに3年放置してしまうと、

正当な事由が無い限り10万円以下の過料を課せられる可能性もあります。

 

ですが、相続人全員での遺産分割協議

(相続人全員で亡くなった方の遺産の分け方を話し合う手続きを遺産分割協議といいます。)

が整っていないのに相続登記をするだなんて無理ですよね。

 

そんな時は「相続人申告登記」という制度をご活用ください。

 

こちらの「相続人申告登記」は、取り急ぎ義務の履行をすることができて、

相続人の方がご自身で費用をかけずに申請できる制度になっています。

この相続人申告登記をしておくことによって、

相続登記の義務に対する不履行による罰金を払わなくて済むようになります。

現在のところ申請書式のフォーマットは公表されておりませんが、

近日中に法務局のホームページで確認できると思われます。

 

いかがでしたか?

簡単に相続登記の義務化について触れていきましたが、

もし相続登記でお困りのようでしたら是非お気軽に弊社までお問い合わせください。

 

詳しくは以下法務局のホームページもご覧ください。

https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html

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