Case
事例
不動産を私の名義に変更したいのですが、私が住んでいるマンション名や部屋番号を載せたくありません。
結果
マンション名や部屋番号を載せることなく、番地までの記載にとどめ、登記を完了しました。
コメント
不動産を所有し、名義人になると、登記簿に住所と氏名が載ります。
登記の内容は、誰でも見ることができますので、住所を第三者に見られる可能性があると困るという方もいるかと思います。
ところが、残念なことに、原則としては、完全に住所を非公開にするということはできません。
例外として、令和6年の4月から、DV被害者、ストーカー被害者、虐待を受けた子供など、住所が明らかにされることで生命や身体に危害が及ぶおそれがある人たちについては、住所を非公開にできるようになりました。
とはいえ、現状は、あくまで限られた人たちのための救済措置的な制度ですので、ほとんどの人たちは当てはまらないでしょう。
このように、原則としては、登記簿上の住所の記載を非公開にすることはできないのですが、住所の全てを端から端まで載せる必要はなく、番地まで載せればよいということになっています。
例えば、マンションにお住いのAさんがいるとして、「兵庫県○○市△△区□□町三丁目6番地7 梅谷マンション109号室」という住所だとすると、「兵庫県○○市△△区□□町三丁目6番地7」まで登記し、その先の「梅谷マンション109号室」の部分は載せない ということも可能です。
ここまでをまとめますと、住所を完全に非公開にすることは、一部のケースを除いて、原則としてできませんが、マンション名や部屋番号については、記載を省略し、伏せることが可能です。
本事例のお客様については、お客様のご要望を伺い、プライバシーの観点から、マンション名以下は載せずに登記を行いました。
不動産の名義変更をする際、住所は住民票の記載などをそのまま記載することが一般的であるため、専門家に依頼した場合であっても、予め「住所をどこまで登記簿に載せますか?」などと、確認されることは少ないと思います。
今回の住所の記載も含めて、専門家にご依頼されるときには、遠慮せずに、ぜひご自身のご要望や思いを、お伝えください。そのやり取りの中で、より良い手段や方法が見つかることも少なくありません。
もし何か心当たりや気になることがございましたら、ぜひ一度弊所までご相談ください。
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