Case
事例
10年以上前に亡くなった祖父母の家に住んでいます。
リフォームをしたいので、専門業者へ相談したところ、
祖父から自分への名義変更が必要だと言われました。
どのような手続きが必要ですか?
結果
お住まいの家の名義を依頼者様へ変更しました。
コメント
依頼者様のお住まいは、10年以上前に亡くなったおじいさまの家で、
通勤の利便性を重視してそちらに住んでおられました。
古い家なので専門業者へリフォームの相談をしたところ、
家の名義が依頼者様でないとできないと言われたそうです。
おじいさまが亡くなられた数年後におばあさまも亡くなられ、
相続登記をしないまま今に至り、
家もその土地もおじいさま名義のままの状態でした。
さっそくおじいさまから直接依頼者様に名義を変更したいところですが、
依頼者様はおじいさまのお孫さまなので相続人ではありません。
そこで、今回は以下の2段階の手続きを行いました。
① おじいさまから相続人(依頼者様の母)への相続登記
② 相続人(依頼者様の母)から依頼者様への贈与登記
なお、②については、以下どのパターンで行うかという課題がありました。
A:建物も土地も贈与
B:建物のみ贈与(土地はお母様の相続発生時までお母様名義のままにしておく)
依頼者様のお母様は遠方にお住まいで、
相続した土地を必要ないとのことだったので、
依頼者様はAで進めてもいいのではと考えておられました。
しかし、贈与登記にあたって、新たに不動産を取得する依頼者様には
不動産取得税というものがかかってきます。
弊所で算出したところ、A(建物と土地)よりもB(建物のみ)の方が
圧倒的に不動産取得税が少なく済み、デメリットも少ないという結果になりました。
最終的に、お住まいの建物を依頼者様のお母様から依頼者様へ贈与登記し、
無事依頼者様の名義にすることができました。
このように、相続登記を長年放置していたり、無理に自分でやろうとすると、
必要以上にコストも労力もかかってしまうリスクがあります。
もし心当たりや気になることがございましたら、
ぜひ一度弊所までご相談ください。
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