相談解決事例

Case

父が亡くなったのですが、事情があって相続人間で遺産分割協議ができません。相続登記の義務化で罰則がかからない方法はないでしょうか?

事例

父が亡くなったのですが、事情があって相続人間で遺産分割協議ができません。相続登記の義務化で罰則がかからない方法はないでしょうか?

結果

罰則を免れることができる相続人申告登記を行いました。

コメント

令和6年4月より、亡くなった方が所有していた不動産の名義変更、つまり「相続登記の義務化」がされました。

この義務化により、令和6年4月までに亡くなっていた場合は、この4月から3年以内に相続登記をしなければなりません。

また、令和6年4月以降に亡くなった場合は、その亡くなった日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

この相続登記の義務化は、所有者不明の土地が九州くらいの大きさになってしまっているという危機感から、所有者を明らかにする相続登記を促すためにできた制度です。

相続登記の義務化による罰則の手続きですが、相続登記の申請義務を怠っていることを法務局が把握したら、まずは相続人に対して義務の履行を催告します。
そして、相続人が催告に応じて相続登記の申請をすれば罰則はかかりません。
一方で、この催告にもかかわらず、相続人が登記申請をしなかった場合には、法務局から裁判所に通知が行き、裁判所が過料を科すと決めれば、過料がかかります。

もっとも、このように相続登記の義務化がされるといっても、「正当な理由」があれば、罰則がかからない可能性があります。
この「正当な理由」の例としては、①相続人が極めて多数に上る場合、②遺言の有効性等が争われる場合、③重病等である場合、④DV被害者等である場合、⑤経済的に困窮している場合が具体的に挙げられています。
これらに該当しない場合であっても、登記官が個別事情を丁寧に確認して、「正当な理由」の有無を判断することになっています。

ただ、正当な理由に該当しない場合であっても、様々な事情があり、相続登記を行うことが現実には不可能な方もいらっしゃいます。

そういう方々のために、「相続人申告登記」という制度も設けられました。

これは、当分の間、遺産分割を行う予定がなかったり、争いなどがあって遺産分割がまとまらないような場合に利用できる制度です。

この相続人申告登記は、戸籍謄本等の書類が、通常の相続登記よりも少なくて済みます。
そしてこの申告をすることで、相続登記の義務を果たしたとみなされます。

もっとも、あくまで相続登記の申請義務を簡単に果たすための制度ですので、相続登記と異なり、正式に相続人に所有権が移転するわけではありません。
ですので、相続人申告登記を行った後、相続人間で遺産分割ができるようになれば、正式に相続登記をしておく必要があります。
つまり、相続人申告登記はあくまで罰則がかからないようにできるにとどまるため、問題の先送りとも言えるかもしれません。


今回のお客様は、事情があって相続人3名での遺産分割ができなかったため、相続人申告登記を行いました。

このお客様には、将来遺産分割が可能になったら再び事務所にご連絡をいただき、そのときに相続登記を行う予定です。

以上、相続人申告登記のご紹介をしましたが、相続登記をしないと権利は正式に移転できませんので、原則としてはやはり相続登記を行うべきです。

4月以降、弊所でも長年相続登記をしておられなかったお客様から続々とご連絡をいただいておりますので、相続登記をしておられない方は、まずはご連絡をいただければと思います。

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