相談解決事例

Case

戸籍の記載が重複しているようですが・・・

事例

相続手続のために、戸籍を取り寄せたところ、A市からB市への転籍の為除籍になるべきところが、A市とB市で二重戸籍になっていたことが判明しました。

 

法定相続情報作成のために法務局に書類を提出し、精査していただいた結果、このままでは法定相続情報は作成できないので、戸籍の訂正が必要と言われました。

結果

法務局からA市に戸籍に誤りがあることを通知し、A市から管轄法務局に戸籍訂正の許可の申請、管轄法務局からの許可を得て、A市で戸籍訂正がなされ、訂正された戸籍を取得することが出来ました。

 

コメント

戸籍に誤りがある場合、市町村側に責任がない場合は、利害関係者から家庭裁判所に戸籍訂正の許可の審判の申立を行います。具体的には届出者の記載間違いや、無断で届出を出された、脅迫や詐欺により届出を出されたような場合です。

 

今回のように市町村側の誤りが原因の場合は、管轄法務局で戸籍訂正の許可が出て戸籍の訂正・再製が行われることになります。そのため、許可の審判の申立は不要です。戸籍の事務(出生や死亡の届出など)は、市町村で行われていますが、国統一的に正しく処理がされるよう、国の機関である法務局が、市区町村の戸籍事務に対し、助言・勧告・指示等を行っています。

 

市町村側に責任がない場合の訂正に、家庭裁判所の許可が必要であるのは、勝手に戸籍の記載事項を訂正できないようにするためです。家庭裁判所の許可なく訂正できるとなれば、元々正しい記載であるにもかかわらず、誰かの都合のいいように戸籍内容を訂正することが出来てしまいます。そのようなことが起こらないようにするため、市町村側の誤りでない場合には家庭裁判所の許可が必要となっています。

 

今回の事例では、法定相続情報の作成申請をした法務局からA市へ戸籍訂正の連絡をしていただきました。自分で戸籍の誤りに気づいた場合は、市町村(住民課)に誤りであることを伝えてみます。戸籍の誤りが市町村の誤りであれば、市町村から法務局へ戸籍訂正許可の申請がされ、法務局の許可を得て戸籍の訂正が出来ます。

 

ご自身で戸籍収集され、難しいと感じられましたら、専門家へのご相談をおすすめいたします。

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