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Case
事例
父が30年程前に亡くなっていて、自宅の名義も父のままです。
父が亡くなってからも、ずっと自宅に私が住んでいました。
私には、妹がいますが、妹は遠方に家を建てていて、実家に戻ってくることはありません。父が亡くなった当時は、相続登記は義務ではなかったので、名義変更せずに、そのまま父の名義のままにしていました。
ニュース等で、相続登記の義務化のお知らせが流れて、私にもあてはまると思い、相談させていただきました。
相続登記の義務化が始まりましたが、今から名義変更しても罰則等は無いですか?
結果
依頼者の亡父の相続人は2名でしたので、相続人間で話し合いをして、無事に依頼者の方へ名義変更することができました。
コメント
令和6年4月1日から、相続登記の義務化が始まりました。
今まででしたら、不動産の名義変更のお手続きは期限がなかったので、そのままにしていた方がいらっしゃったと思います。
不動産の名義を変更せずにそのままにしておくと、所有者がわからなかったり、何十年もの間に相続が繰り返されて、相続人も増えていき、お手続きが複雑になったりします。
今回の場合は、令和6年4月1日より前に相続した不動産でしたので、令和9年3月31日までに相続登記をする必要がありました。期限内に相続登記がされましたので、罰則等はございませんが、正当な理由もなく相続登記がされないと、過料が課せられる可能性もございますので、不動産をお持ちの方が亡くなられた場合や、所有している不動産の名義を変更してない方がいらっしゃいましたら、一度弊所までご連絡ください。
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