相談解決事例

Case

法定相続人の順位について

事例

成人した子が亡くなりましたが、その子は独身で子供もおりません。その子の不動産の名義変更はどうすればよいでしょうか。

結果

ご健在である母親の名義で登記を行いました。

コメント

今回の事例は、独身の方が亡くなられたケースです。配偶者もお子さんもおりません。お母さんがご健在で、兄弟は三人いらっしゃいます。

人が亡くなった際に、配偶者と子が相続人になるということは、よく知られていることかもしれませんが、今回のように、被相続人に配偶者や子がいない場合にはどうなるのでしょうか。

民法で定められている相続人の順位をご説明しながら、解説していきたいと思います。

 

①配偶者 → 順位は関係なく常に相続人となります。特別扱いですね。

 

※内縁関係や離婚している場合は、相続人とはなりません。

※離婚調停中であれば相続人に該当します。

 

 

②子 → 第一順位の相続人です。胎児であっても相続人に当たります。

 

※婚外子の場合は、父親が認知や養子縁組をしていなければ、父親の相続人には当たりません。※配偶者とは違い、生まれてしまえばずっと相続人です。父母の離婚によって相続人から外れることはありません。例えば、前妻との間に子がいれば、現在の妻との間の子とともに、前妻の子も相続人になります。

※子がすでに亡くなっており、その亡くなった子に子がいる(つまり、孫ですね)場合、孫が子の代わりに相続人になります。これを「代襲相続」といいます。

 

 法定相続分は「配偶者:1/2、子:1/2」です。子が複数いらっしゃる場合は、「子:1/2」を子全員で割ります。

 

 

 ここまでが、配偶者やお子さんがいらっしゃる方が亡くなられた場合のお話になります。では、今回の事例のように、独身でお子さんがいらっしゃらない方が亡くなられた場合には、誰が相続人になるのでしょうか。次からがその答えです。

 

 

③直系尊属(例えば、両親や祖父母) → 第二順位の相続人です。被相続人に子がいない場合は、両親や祖父母が相続人になります。

 

※両親が離婚している場合でも関係なく、父母ともに相続人に当たります。

※両親ともに亡くなっている場合は、祖父母がご健在であれば、祖父母が相続人になります。

 

 法定相続分は「配偶者:2/3、親:1/3」です。

 

 今回の解決事例のケースは、被相続人には配偶者も子もおらず、お母さんだけがご健在でした。この③単独のパターンです。そういうわけで、お母さんお一人が相続人となり、不動産の名義もお母さんの名義にしました。

 

 

④兄弟姉妹 → 第三順位の相続人です。子や孫がおらず、親も祖父母も皆亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。

 

※異母兄弟、異父兄弟も相続人に当たります。

※亡くなっている兄弟姉妹がいる場合は、甥姪がその兄弟姉妹の代わりに相続人になります。甥姪も亡くなっている場合には、そこで終わりであることに注意が必要です。甥姪に子がいても、相続権が降りていくことはありません。

 

 法定相続分は「配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4」です。

 

 今回の解決事例のケースも、被相続人にご兄弟はいらっしゃいましたが、③の親(母親)がご健在だったので、この④の兄弟姉妹は相続人にはなりません。

 

 

 以上が、民法に定められている相続人の順位です。これは、あくまでも遺言がない場合のお話であり、遺言で受け継ぐ人を指定している場合には、上記の順位を守る必要はありません。反対に、遺言がなければ、自分の意思があったとしても、上記の順位で財産が引き継がれてしまいます。

今回は③の母親が単独で相続人となるケースでシンプルですが、時にはこの相続人の判断だけでも、けっこう複雑になる場合があります。

 

もし何か心当たりや気になることがございましたら、ぜひ一度弊所までご相談ください。

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