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事例
余命6か月と宣告を受けた方が相談にいらっしゃいました。
余命宣告をうけた人は遺言を書くことができるのか。
結果
公正証書遺言を無事に作成することができました。
コメント
まず、公正証書遺言を作成するには、作成者の意志能力が必要になります。
お持ちの財産を、誰にどのように渡したいのかを公証人の先生の前で、お伝えする必要があります。
今回の依頼者の方は、意思能力には問題がなく、誰に財産を渡したいかもはっきりと把握しておられましたので、問題なく作成することができました。
依頼者の方には、配偶者の方はいらっしゃいますが、お子様がいらっしゃらなくて、両親もすでにお亡くなりになっているため、依頼者の方がお亡くなりになった場合、相続人になるのは、配偶者と、依頼者の兄弟姉妹です。
配偶者の方は、夫の兄弟姉妹とほとんど関わりがなく、高齢なため、もし、相続の手続きとなった場合に、とても苦労されると思って、ご夫婦のお世話をされている方からのご相談でした。
余命宣告を受けてから公正証書遺言を作成することは、ご本人の状態により可能ですが、作成する前に、状態が変わってしまい、もし何かあってしまったら、とても悔やまれます。
公正証書遺言は、ご本人の意思を反映するものです。財産を渡したい人や、こういう風にしてほしい。という希望がある方は、元気なうちに公正証書遺言を作成することをおすすめします。
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