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Case
事例
当職が成年後見人に就任している方の事例です。
成年被後見人(以下「Aさん」といいます。)は施設に入所されていました。
Aさんは不動産を2つ所有されており、一つは施設入所前に生活されていた不動産、もう一つはAさんの住所地となっている不動産でした。
Aさんは自宅に戻って生活される可能性がなく、不動産の維持管理費用が生活費を圧迫している状況でした。
そのため、Aさんの収支を改善するために不動産をすべて売却することになりました。
結果
2つの不動産について、家庭裁判所に居住用不動産の処分許可を申立て、許可が出てから売却しました。
コメント
成年後見制度において、成年被後見人の居住用不動産を売却する際には、家庭裁判所の許可が必要となります。居住用不動産とは、成年被後見人が現在居住している、過去に居住していた、または将来居住する予定のある建物およびその敷地を指します。したがって、実際に居住していた不動産も、住民票上の住所となっている不動産も、いずれも居住用不動産に該当し、売却には家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所の許可を得ずに居住用不動産を売却した場合、その売買契約は無効となる可能性があります。許可を得るためには、売却の必要性、売却条件の相当性、本人の生活状況や意向などが総合的に判断されます。
今回のケースでは、一つの不動産は実際に施設入所まで生活されていた不動産であり、もう一つの不動産は住民票上の住所となっている不動産であるため、どちらも居住用不動産に該当すると考えられました。
家庭裁判所にも確認をし、どちらの不動産についても居住用不動産処分許可を申し立てるようにとの指示があったため、処分許可を申立て、許可を受けたうえで売却をしました。
このように、成年被後見人の居住用不動産を売却する際には、家庭裁判所の許可が不可欠であり、適切な手続きを踏むことが重要です。
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