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事例
亡母の相続登記をお願いしたい。
銀行の手続きを自分でしようと思っているが、法定相続情報一覧図という書類があると
便利と聞きました。
どこで作成できますか?
結果
相続登記と法定相続情報一覧図作成のご依頼をいただき、手続きが完了しました。
コメント
法定相続情報一覧図は、平成29年5月から利用できるようになった制度です。
法定相続情報一覧図は、相続関係を一覧図に表した図で、一目でどなたが亡くなって
どなたが相続人であるかが、わかるようになっています。
法定相続情報一覧図を作成するメリットとしては、
・法定相続情報一覧図は、法務局で無料で何枚でも発行可能。
・銀行での待ち時間の軽減
などがあげられます。
従来でしたら、戸籍謄本等一式を銀行ごとに提出し、確認してもらい、コピーをとってもらうのを
待つという時間が必要でしたが、法定相続情報一覧図1枚あれば待ち時間が大幅に削減できます。
ご自身で必要な戸籍を集めて、法務局へ法定相続情報一覧図作成の申請をすることも
もちろん可能ですが、弊所で相続登記の戸籍集めと一緒に法定相続情報一覧図作成まで
行うことも可能です。
法定相続情報一覧図が利用できるようになってから5年以上経過しております。
銀行だけでなく、市役所・年金・保険会社などでも法定相続情報一覧図の存在が
認識され、いまではほとんどの機関で利用可能です。
ぜひ作成されることをおすすめいたします。
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