相談解決事例

Case

法定相続情報一覧図はどこで作成できますか?

事例

亡母の相続登記をお願いしたい。

銀行の手続きを自分でしようと思っているが、法定相続情報一覧図という書類があると

便利と聞きました。

どこで作成できますか?

結果

相続登記と法定相続情報一覧図作成のご依頼をいただき、手続きが完了しました。

 

コメント

法定相続情報一覧図は、平成29年5月から利用できるようになった制度です。

法定相続情報一覧図は、相続関係を一覧図に表した図で、一目でどなたが亡くなって

どなたが相続人であるかが、わかるようになっています。

 

法定相続情報一覧図を作成するメリットとしては、

・法定相続情報一覧図は、法務局で無料で何枚でも発行可能。

・銀行での待ち時間の軽減

などがあげられます。

 

従来でしたら、戸籍謄本等一式を銀行ごとに提出し、確認してもらい、コピーをとってもらうのを

待つという時間が必要でしたが、法定相続情報一覧図1枚あれば待ち時間が大幅に削減できます。

 

ご自身で必要な戸籍を集めて、法務局へ法定相続情報一覧図作成の申請をすることも

もちろん可能ですが、弊所で相続登記の戸籍集めと一緒に法定相続情報一覧図作成まで

行うことも可能です。

 

法定相続情報一覧図が利用できるようになってから5年以上経過しております。

銀行だけでなく、市役所・年金・保険会社などでも法定相続情報一覧図の存在が

認識され、いまではほとんどの機関で利用可能です。

ぜひ作成されることをおすすめいたします。

 

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