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事例
亡夫の不動産を義弟に相続させたいです。可能でしょうか?
結果
一度ご相談者様に相続登記をした後、ご相談者様から義弟様に贈与登記を行いました。
コメント
遺言を残されていない場合、民法で定められた法定相続人が相続することになります。
法定相続人となるのは、まず配偶者と子供です。
子供がいない場合は、配偶者と親もしくは祖父母等の直系尊属が法定相続人となります。
配偶者と兄弟が法定相続人となるのは、子供がおらず、親・祖父母も亡くなっている場合になります。
今回のご相談者様の場合にはお子様がいらっしゃるので、法定相続人は配偶者であるご相談者様とお子様となり、義弟様が相続することは出来ません。
そのため、一度相談者である奥様が全て相続し、その後に相談者様から義弟様に贈与していただくという手順を踏むことで無事に義弟様の名義とすることが出来ました。
生前に不動産を譲りたい相手が決まっている場合には、事前にご遺言を作成されることでスムーズに手続きを進めることが出来ます。
ご遺言がない場合でも、上記のように一度相続したうえで贈与を行うことで名義変更を行うこともできます。
相続に関するご希望などございましたら、ぜひ一度弊所にご相談ください。
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