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売れない、貸せない不動産を相続した時にできる対処方法とは?

不動産を相続する場合、資産価値がある不動産だけでなく、資産価値が全くない不動産を相続してしまうこともあります。売ることもできず、賃貸等でも活用ができない不動産を相続してしまった場合、相続人にとって大きな負担となります。

 

そこでここでは、そんないらない不動産を相続してしまった場合の対処方法や、最新の法改正についてなど、相続した不動産で困った時に知っておきたい情報をご紹介します。

 

 

いらない不動産でも無視できない?相続登記義務化とは?

不要な不動産を相続した際に、登記をせずに放置しておこうと考える方もいるかもしれません。しかし、2024年度より法改正が行われ、相続登記を行わない場合には、最大で10万円以下の過料が科せられることになりました。

 

相続登記義務化の施行により、不要な不動産を相続した場合であっても、できるかぎり速やかに相続登記を行う必要があります。

 

 

相続登記義務化が開始された理由とは

相続登記義務化が開始された理由として、相続登記が適切に行われないことで、所有者不明土地が大幅に増加してしまい、社会問題となったことがあげられます。そのため、今後は相続登記についてより厳しく管理が行われることが予想されます。

 

 

相続人申告登記で対処しよう

相続登記ができない場合におすすめしたいのが、相続人申告登記です。相続登記は、相続人が複数要る場合は、全員の同意が必要であったり、不動産の価値に対して1000分の4を乗じた登録免許税がかかるなど、手続きのハードルが高く、特に不要な不動産が相続に含まれる場合は、遺産分割協議がなかなかまとまらず、相続登記をしたくてもできないというケースもあります。

 

対して、相続人申告登記は、相続人が複数いても単独で行うことができ、戸籍謄本や住民票といった比較的要するのが簡単な書類で手続きができる、オンラインでいつでも手続きができ、かつ費用が無料といったメリットがあります。相続人申告登記を終えることで、相続登記をしたものとみなされ、過料を免れることができるため、もし相続登記が難しい場合は、相続人申告登記を活用するといいでしょう。

 

 

相続したら要注意な不動産の特徴3選

日頃から不動産取引をしない相続人にとっては、相続した不動産に価値があるのかどうかを判断することも難しいと思います。しかし、相続財産に不動産が含まれる場合は、遺産分割協議や相続放棄の判断のためにも、不動産に価値があるのか、ないのかを素早く判断する必要があります。ここでは、特に相続したら要注意な不動産の特徴を紹介します。

 

長年放置されていた土地

親族や家族もしらなかったような、長年放置されていた土地は、価値がない不動産である可能性が高いです。こういった土地は、故人も活用方法がわからず、放置されてきた可能性が高いです。また放置されていたことで、土地は荒れ果て、家屋は老朽化し、資産として活用しようにも多額の修繕費等が発生してしまうことも珍しくありません。

 

使われていない別荘

別荘と聞くと、高級なイメージがあるかもしれませんが、実は資産価値がない不動産になりやすいです。別荘は、ほとんど利用しないにも関わらず、管理費が発生するため、よほど立地がよく資産価値があるとみなされないと買い手が現れる可能性は低いです。また、別荘は一般的に相続税評価額が高く、相続税の負担が大きくなりやすいため、結果として損をしてしまう可能性が高いです。

 

土壌汚染された土地

例え立地等が良くても、土壌汚染されていた土地の場合、売却したり賃貸として活用することはかなり難しくなります。土壌汚染されてしまうと、回復に高額な費用がかかる可能性があります。そのため、立地等が良くてもなかなか買い手が見つからなかったり、賃貸としても活用できないといった事態に陥る可能性があります。

 

 

不動産の放置は危険?最悪犯罪に利用される可能性も・・

資産価値がなく活用できない不動産を、わざわざお金をかけて管理したり、処分費用を払ってでも処分しようという方は少ないかもしれません。しかし、不動産を放置しておくと、固定資産税が発生し続けるだけでなく、様々な危険があります。

 

・建物が倒壊して隣地や通行人に被害を与える

・税金を払い続ける必要がある

・庭木が道路にはみ出して事故の原因となる

・雑草が原因で害虫や獣害の原因になる

・家族や親族間で不動産の押し付け合いが発生する

・放火や不審火にさられる

・不法投棄の対象にされる

・犯罪拠点として利用される

 

などなど、様々な危険があります。不動産を放置することは、損害賠償を請求されたり、犯罪に巻き込まれてしまうリスクを高めてしまいます。そのため、例え資産価値がない不動産であっても、お金や手間をかけて維持管理をしていく必要があります。

 

 

売れない不動産を処分できる方法5選

売れない不動産を相続してしまい、貸すこともできず、ただ税金の支払いや管理義務を負うことになり困っているという相続人も多いかもしれません。ここではそんな売れない不動産に困っている方におすすめしたい処分方法をお伝えします。

 

相続放棄

不要な不動産を相続するかもしれないという時にまず考えたいのが相続放棄です。相続放棄をすれば、資産価値のない不動産を所有する義務から逃れることができます。もし相続財産に負債があったり、明らかに不動産を相続する負担の方が大きいと思われる場合、相続放棄を検討しましょう。ただし、相続放棄は一部の財産のみを放棄するということができないため、相続財産に預金や株式がある場合は、相続後に不動産を処分することを考えましょう。

 

相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度は、相続した不動産を有償で国に引き取ってもらうことができる制度です。相続放棄をした場合は、すべての相続財産を手放す必要がありましたが、相続土地国庫帰属制度を使えば、必要な財産を相続しつつ、不要な財産のみを放棄できます。ただし、相続土地国庫帰属制度を利用できる土地には条件があり、建物がある土地や傾斜がきつい土地など、管理に費用がかかる土地は適用できない点に注意しましょう。

 

隣地の住民に譲渡を打診

隣地の住民に譲渡を打診することもおすすめの方法です。隣地の住民にとっては、土地がまとまることで、土地の価値があがり、また活用方法の選択肢も広がり、譲渡する側は無償で不要な土地を手放すことができます。もし連絡先がわからない場合は、法務局で登記謄本を取得することで、連絡先を調べることができます。

 

専門の引き取り業者に依頼

通常の不動産取引を断られてしまうような土地の場合は、相続土地国庫帰属制度を利用できなかったり、他の処分方法でも受け付けてもらえないこともあります。そんな時に頼りにしたいのが、不要な土地の引き取りを専門としている専門業者に依頼することです。専門業者は、不要な土地の引き取りに独自のノウハウを持っているため、引き取りの条件が緩く、その他の方法で処分できなかった土地でも引き取って貰える可能性があります。

 

ただし、不動産引き取り業者の中には、困った依頼人の足元をみて詐欺まがいの行為を行ったり、原野商法といった他の投資に誘導する業者もいるため、信頼できる業者かをよく調査したうえで依頼するようにしましょう。

 

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マッチングサイトを利用する

不動産を売りたい人と買いたい人を結びつけるマッチングサイトも、売れない不動産の売買には有効な方法です。マッチングサイトを利用すれば、全国どこからでも気軽に不動産を登録することができ、自分の好きな価格で売却することができます。また、マッチングサイトは売買に関心が高い人が集まっているため、申し込みからの成約率も高くなっています。買い手が見つかるまでに時間がかかる可能性もありますが、不要な不動産に困っているという方はまずは登録だけでもしてみることをおすすめします。

 

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まとめ

相続に合わせて、不要な不動産の処分も一緒に考えることは、日頃から不動産取引の経験がない相続人には難しいことかと思います。そんな時は、本記事の情報も参考にぜひ最適な選択をしていただければと思います。もし自分だけで対処が難しい場合は、専門家の相談も考えましょう。きっと最適な選択を見つけるための助けになってくれるはずです。

 

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