相談解決事例

Case

大切な友人に遺産を遺したいのですが、どうすれば確実に渡せますか?

事例

家族・親戚とはほとんど交流がなく、その代わりに長年寄り添って支えてくれた友人に遺産を遺したいと考えています。ですが、どうすれば確実にその思いを実現できるのか、不安があります。

 

結果

当事務所を遺言執行者に指定した公正証書遺言を作成し、ご希望どおりご友人に遺産を遺すための準備を整えることができました。

 

コメント

ご相談者様(70代)は、お姉様や従兄弟がいらっしゃいましたが、現在は疎遠で、むしろ心の支えとなってきたご友人に財産を遺したいと強く願っておられました。

 

遺産を遺す方法としては自筆証書遺言もありますが、形式を一つでも誤ると無効になってしまうリスクがあり、さらに遺言者が亡くなられた後には家庭裁判所での検認手続きが必要となるため、残された方々には負担や不安が大きいものです。そこで、形式不備の心配がなく、かつ検認も不要な公正証書遺言の作成をご提案しました。

 

遺言の内容を確実に実現させるためには「遺言執行者」を誰にするかも重要です。知人を指定することも可能ですが、その方が体調を崩されたり急な事情で動けなくなってしまうと、遺言の執行が滞るリスクがあります。そこで、複数の専門家が連携して対応できる当事務所を遺言執行者として指定いただくことで、リスクをより小さく抑えることができました。

 

また、ご友人もご相談者様と同世代であったため、ご友人が先に亡くなられた場合に備えて、第二・第三の受遺者を設定することもご提案しました。こうして複数の受遺者を用意しておくことで、万が一のことがあっても「財産を大切な人に遺したい」というご相談者様の思いが確実に引き継がれる形の遺言を作成することができました。

 

ご相談者様は「これで安心して暮らしていける」と笑顔を見せてくださり、私どもも大変うれしく思いました。

このように、遺言の作成方法や執行者の選び方を工夫すれば、安心してご希望を実現することが可能です。大切な思いをきちんと未来へつなげられるよう、私どもがお手伝いさせていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

 

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