相談解決事例

Case

祖母が亡くなり、その後、父が亡くなりました。相続人は自分だけですが、今から不動産の名義変更は可能でしょうか?

事例

祖母が「不動産を父に相続させる」という遺言を残して亡くなりましたが、その後に父も亡くなりました。相続人は自分だけですが、今から不動産の名義変更は可能でしょうか?

 

結果

中間省略登記という方法により、ご祖母様から直接ご相談者様の名義に相続登記を行いました。

 

コメント

中間省略登記といって、AからBを経由してCに所有権移転登記をする場合、Bへの登記を省略して直接AからCに移転登記が可能という仕組みがあるため、その中間省略登記を使って直接ご祖母様からご相談者様に相続登記を行いました。

具体的には、祖母から父へ遺言による相続があり、父から相談者へ法定相続による相続があったという流れをたどります。

中間省略を行うことによって、登記申請の回数を減らすことが出来、また登録免許税も一回の納付で済ますことができます。

 

ご祖母様の相続人としては、本来はお父様以外にも兄弟が多くいたため、遺言がなかった際にはもめていた可能性があります。

事前に備え、また事後も速やかに対処することが後々のトラブルを防ぐことにも繋がります。

 

不要なトラブルを防ぐためにも、お子様が多数いらっしゃる方、もしくはお子様がいらっしゃらない方には特に遺言をお勧めいたします。弊所でも作成のお手伝いをさせて頂きますので、悩んだ際にはお気軽にお問い合わせください。

 

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