相談解決事例

Case

親の相続に当たり、家族内で「長男が自宅不動産を相続する代わりに、二男へ200万円を支払う」という話しになりつつあります。このような内容でも大丈夫でしょうか?

代償分割代償分割

事例

親の相続に当たり、家族内で「長男が自宅不動産を相続する代わりに、二男へ200万円を支払う」という話しになりつつあります。このような内容でも大丈夫でしょうか?また後日、“言った・言わない”とならないために、この内容を書類に残しておきたいと思います。どうすれば良いでしょうか? 

結果

必要な内容を記載した『遺産分割協議書』を作成し、各相続人に『署名』と『実印で押印』をしていただきました。そして、その協議書を使って自宅負動産を長男へ名義変更することが出来ました。

コメント

このように相続人の一人が不動産を単独で取得する代わりに、他の相続人へ費用を支払うことを代償分割といいます。こうすることで相続人間の公平を図る方法です。
遺産分割協議書には「誰が・誰に・いつまでに・いくら支払うか」が記載されている必要があります。
今回は「長男が不動産を相続し、代償金として二男に○○日までに金200万円を支払う。」という条項を盛り込みました。このことで、相続人間の取り決めが文書化され、余計な紛争を防ぐ事ができます。

代償金条項を入れる際の注意点は、

①支払う人・受け取る人の氏名
②支払時期
③金額

の3点を明記することです。

今回のように必要な範囲に情報を絞って記載することで、法務局の審査もスムーズになり、相続人間の約束もシンプルに整理された、実務上扱いやすい遺産分割協議書となります。
話し合いの内容を全部盛り込みたいというご希望もありますが、法的な効力がないものを沢山記入すると、余計な紛争の種にもなり兼ねません。

弊所では、ご家族のご希望を丁寧に反映しつつ、法律に則った適切な条項として整理し、後日のトラブルを防ぎながら安心して相続手続きを進められる遺産分割協議書の作成をお手伝いしております。
相続登記において代償金の条項は必須ではありませんが、公平を図るために盛り込みたいと希望されるご家族もいらっしゃいます。その場合、代償金条項を協議書に記載しておくことで、相続人全員の意思を明確に書面に残すことができ、後日の誤解や認識違いを防ぐ上でも有効です。

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