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Case


事例
当事務所が成年後見人となっている方のご自宅が、建築から相当の年数が経過したことで老朽化が進み、倒壊の危険性が生じていました。
結果
家庭裁判所から『居住用不動産の処分許可』を得て、建物を撤去することにより、ご本人の抱えるリスクを減らすことができました。
コメント
成年後見人は成年被後見人を代理して成年被後見人の不動産を処分する(売却や取壊しなど)ことが可能です。
しかし、居住用不動産の場合、処分行為を行うためには家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所の許可なく処分行為を行うと無効な行為となってしまいますので注意が必要です。
また、家庭裁判所への許可申立では、
・建物の撤去が必要な理由
・解体費用の見積もりと相当性の説明
・成年被後見人の財産状況
・成年被後見人の居住場所
など、居住用不動産を処分した場合でも成年被後見人の生活が困窮しない、生活の場が確保されているといったことを家庭裁判所に丁寧に説明することが重要になってきます。
今回のケースでは建物の倒壊の危険性が明らか(外壁が破損していた、建物の傾きが目視できる、すでに一部倒壊している状態)でした。
また、ご本人が生活できる場所は別途確保し、建物を撤去したとしても、ご本人が生活に困らないよう事前に準備も行いました。
そこで、上記を家庭裁判所に説明し、無事に許可を取得することができ、建物の撤去を行うことができました。
判断能力が低下し、様々な課題が解決できないまま残されている場合は成年後見制度の利用を検討してみることも解決の一つではないかと思います。
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