Case


事例
突然、自分が住んだこともない市の市役所から、固定資産税の請求書が送られてきました。どうすればいいでしょうか。
結果
家庭裁判所で相続放棄の手続きを行い、固定資産税を含む支払い義務を負わずに済みました。
コメント
「相続」というと、預貯金や不動産など、プラスの財産を引き継ぐイメージを持たれる方が多いかと思います。
しかし、亡くなった方(被相続人)に借金や未払いの固定資産税などのマイナスの負債がある場合、それらもすべて相続の対象になります。
プラスの財産だけを選ぶことはできません。
そのため、借金や固定資産税の負担が大きい場合には、相続をしないという選択肢として『相続放棄』があります。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとして扱われ、財産を相続できない代わりに、債務や固定資産税などの支払い義務も引き継がずに済みます。
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、必要書類を提出して行います。
相続放棄を検討する際には、次の2点に注意が必要です。
① 何も受け取らない・何も支払わない
被相続人のお金を使ったり、預貯金を解約したり、被相続人名義で届いた固定資産税や請求書を支払ったりすると、相続を認めたものとして「単純承認」と判断され、相続放棄ができなくなる場合があります。
請求書が届くと焦ってしまいがちですが、支払う前に一旦立ち止まりましょう。単純承認にあたるかどうかは個別判断となるため、安易に判断せず、早めに専門家へ相談することが重要です。
② 相続放棄には3か月の期限がある
相続放棄は「被相続人が亡くなり、自分が相続人であることを知った日」から3か月以内に行う必要があります。
今回の事例のように、市役所から突然通知が届き、そこで初めて相続人だと知るケースも少なくありません。
この場合、亡くなってから3ヵ月を過ぎていたとしても、通知を受け取った日から3か月以内であれば、相続放棄することが出来ます。
ただ、この期限はとても厳格で、1日でも過ぎるとダメです。
今回のご相談者様は、市役所からの通知を受け取らてから3か月が経つ2週間前のタイミングでのご相談でした。
2週間というと、割と時間があるように感じられるかもしれませんが、戸籍などの必要書類を集めることを考えるとギリギリです。本籍地が遠方だと尚更です。
今回のご相談では、速やかに対応したことで無事に3か月以内に書類を提出し、相続放棄が認められました。
相続放棄は、先延ばしにすると選択肢がなくなってしまう手続きです。
固定資産税の請求や相続に関する通知が届いた場合には、できるだけ早く対応することが大切です。
突然の請求書や通知に戸惑ったときは、思わぬ債務を引き継いでしまう前に、ぜひ一度ご相談ください。
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