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Case


事例
亡き父名義の『ため池』がありました。相続登記は必要でしょうか?
結果
無事、相続登記を行うことができました。
コメント
素朴な疑問として、以下のような疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか?
・ため池というと、個人で使うよりも、地域の住民みんなで使うものじゃないの?
・そんなため池を個人の名前で相続しても大丈夫?
・ため池に固定資産税はかかる?
・そもそもため池に名義変更は必要?
まず、一般的に、「ため池」とは、用水を溜めておく人工の池をいいます。
ですが、法律上では、「農業用ため池」という文言で定義されており、「農業用水の供給の用に供される貯水施設(中略)であって、農林水産省令で定める要件に適合するもの」(農業用ため池の管理及び保全に関する法律2条1項)をいいます。
とても難しいです。。。
地方にお住いで、昔実家が農家だったという方であれば「農業用ため池」に当たることが多いかもしれません。
結論を先に述べると、ため池も一般の土地と同様に名義変更(相続登記)が必要です。
もっとも、固定資産評価額が0円とされ、非課税であることも少なくありません。
その場合、役所から送付されてくる固定資産税納税通知書に記載がありません。
そのため、亡くなられた方がため池を所有していたことに気付けないこともあります。
では、登記手続にあたり具体的にどのようなステップを踏む必要があるのでしょうか?
①まず、市区町村で発行されている名寄帳を取得するというステップです。
名寄帳には固定資産評価額が0円とされているため池についても記載されるので、そもそもため池を所有しているか否かが分かります。
②次に、固定資産評価額が0円となっている場合に、評価額を算出するというステップです。
計算としては、近傍の原野の1㎡あたりの評価額を調査したうえ、これに原野の評価倍率を掛け、地積を乗じるという方法です。
上記の2ステップを経ることで、今回のケースでは、無事に相続登記を行う事ができました。
もっとも、名寄帳の取得や評価額の算出は複雑であったり、コツが必要です。
「ちょっと難しいな・・・」と感じられた方は、是非弊所までご相談ください。
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