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事例
住宅ローンを完済しました。妻と共有の名義ですが、私1人で登記はできますか?
結果
共有者のうち1人が申請人となって、無事に抵当権抹消登記を行うことができました。
コメント
住宅ローンを完済すると一般的には金融機関から次の書類が届きます。
① 抵当権解除証書
② 金融機関の委任状
③ 抵当権者の登記識別情報(または登記済証)
④ 委任状(司法書士に申請を依頼する場合)
土地・建物がご夫婦名義になっている場合、必ずしもご夫婦から登記をしなくても、お一人から登記することが可能です。
普通に考えると「ご夫婦お2人で登記しないといけないのでは?」と思われがちです。
少し専門的ですが、抵当権抹消は 民法252条に定める『保存行為』 に該当します。
そのため、
•共有者全員の同意を得なくても
•共有者の1人から
申請できます。
ただし、不動産全体に抵当権は設定されているので、自分の持分だけ抵当権抹消をすることができないので注意が必要です。
申請は1人で可能でも、抵当権抹消の効果は不動産全体に及びます。
実務上、抵当権の抹消登記は、簡単なように見えて意外と落とし穴が多い登記でもあります。
本人は消したつもりだったのに、消えずに残っている抵当権に出くわすことも少なくありません。
申請先は不動産の所在地を管轄する 法務局 に申請します。
例えば、高砂市に所在する不動産だと管轄が神戸地方法務局加古川支局になります。
抵当権抹消登記を申請する際は、必ず登録免許税を納付する必要があります。
•登録免許税:不動産1つにつき1,000円
例 土地:1筆、建物:1棟の場合、
1,000円 × 2つ = 合計2,000円 となります。
権利は目に見えませんし、抜けていても誰も教えてくれません。
抵当権抹消の件で不安なことやお困りごとがございましたら、是非弊所まで一度ご相談ください。
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