相談解決事例

Case

相続人A様より、「ニュースで相続登記が義務になったと聞いたが、うちは父が5年以上前に亡くなってから、実家の土地がそのままになっている。 昔の相続でも罰金(過料)の対象になりますか?」とのご相談がありました。

事例

相続人A様より、「ニュースで相続登記が義務になったと聞いたが、うちは父が5年以上前に亡くなってから、実家の土地がそのままになっている。

昔の相続でも罰金(過料)の対象になりますか?」とのご相談がありました。

結果

無事、相続登記を済ませ、過料はかかりませんでした。

コメント

今回、最もお伝えしたいポイントは、「義務化は過去の相続にも遡って適用される」という点です。

A様のご不安を解消するため、以下の3点に絞って整理し、手続きを進めました。

 

1. 過去の相続も「対象」であることを説明

令和6年4月1日からスタートした義務化は、それ以前に発生した相続もすべて対象となります。

A様のように「5年前の話だから関係ない」ということはありません。

この点をお伝えし、まずは現状を正しく把握していただきました。

 

2. 「いつまで」にすべきか、明確な期限を提示

過去の相続分についての期限は、令和9年(2027年)3月31日までです。

但し、厳密には、施行日(令和6年4月1日)または相続を知った日のいずれか遅い日から3年以内)となります。 

「まだ数年の猶予はありますが、戸籍の収集や親族間の話し合いには時間がかかるため、今動くのが一番安心です」とアドバイスいたしました。

 

3. 「義務を全うする」ための最短ルートを提案

亡くなってからの期間が長かったため、まずは弊所で現時点の相続人調査を行い、相続人を確定しました。

その上で、速やかに「遺産分割協議書」を作成し、法務局へ登記申請を行い、登記が完了することで、義務化に伴う罰則(10万円以下の過料)のリスクを完全に解消しました。

 

A様は「ずっと気になっていたけど、いつまでに何をすればいいか分からず不安だった。これで子供たちの代に迷惑をかけずに済みます」と、大変安心されたご様子でした。

無事に期限内での名義変更が完了し、将来のリスクをゼロにすることができました。

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