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Case
基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合、消費税の簡易課税を選択できます。ただし、適用しようとする事業年度開始前に選択の届出書を提出しないといけないため、どちらの課税方法が優位なのか、前事業年度中に検討しなければなりません。
相談のあった事業所は、人件費や租税公課などの課税仕入れに該当しない経費が比較的少なく、また事業規模拡大のために設備投資を計画していたため、原則課税を適用しました。
その結果、簡易課税を選択した場合と比較して消費税の支払い額に100万円前後の差が生じ、原則課税を選択したことが奏功した事例でした。
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