相談解決事例

Case

亡くなった妻が自筆証書遺言を残していました。

事例

弊所が保佐人をしている方の事案です。
被保佐人であるAさんは実家で妻であるBさんと自宅で生活されていました。
Aさんは認知症を患っており、金銭管理等はBさんが行っていました。
しかし、Bさんが亡くなってしまい、他にAさんの金銭管理等をできる親族がいないため、後見制度を利用するに至りました。
保佐人が選任されるまでの間、Aさんは親族のお世話になっていました。
弊所が保佐人に就任後、Aさんは施設入所し、Aさんの財産関係をAさんの親族から引き継ぎました。
引き継いだ書類の中にBさんの自筆の遺言があることが判明しました。

結果

遺言の保管者として遺言の検認の申立てを行いました。

コメント

終活の広がりなどから遺言を作成される方が増えているように感じます。
遺言には種類があり、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがあります。
公正証書や法務局の遺言書保管制度を利用されている自筆証書遺言であれば、相続開始後に家庭裁判所の検認を受ける必要はありません。

しかし、法務局の遺言書保管制度を利用していない自筆証書遺言や秘密証書遺言は相続開始後に家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状や状態、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止するために行われます。
あくまで遺言の状態を確認するためのものであり、遺言の有効・無効を判断するものではない点に注意が必要です。

また、検認の申立人は遺言の保管者又は遺言書を発見した相続人となっております。

今回のケースでは、Aさんの親族から引き継いだ書類の中にBさんの自筆証書遺言が入っており、親族の方もご存知ありませんでした。
そのため、弊所が保管者として、家庭裁判所に申立てを行いました。

申立時に、遺言者の相続人を特定するための戸籍を提出し、家庭裁判所から各相続人に通知が出され、検認日が知らされます。
そして、検認日に出席した相続人立会のもと、遺言書の検認が行われます。

検認が行われたあと、検認済証明書を家庭裁判所に発行していただき、遺言書と併せて手続きを行っていくことになります。

このように検認を行うには時間や費用がかかってきますので、遺言を残すのであれば、検認が不要な形式で残されることをお勧め致します。

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