相談解決事例

Case

通帳などを預かってもらいたいのですが・・・

事例

自宅で夫と生活をしていました。
少し前に夫が亡くなり、現在は一人暮らしとなりました。
私自身、高齢になってきており、自宅に通帳などの貴重品を置いておくのも不安になってきました。また、私には子どもがおらず、兄弟とも付き合いがないため、何かあったときに備えておきたいと考えています。

結果

相談者様と弊所で任意代理契約を締結し、通帳など貴重品の管理を弊所で行うようにしました。
また、認知症になった場合に備えて、弊所を任意後見人とする任意後見契約を締結しました。

コメント

高齢になり、通帳などの貴重品の管理やお金の入出金、市役所の手続きなどご自身で行うことが難しくなってくる方もいらっしゃいます。

認知症などで判断能力が衰えている場合は法定後見制度を利用することとなります。

しかし、身体の衰えはあれど、まだご自身で判断することができる場合、法定後見制度は利用できないこともあります。そのため、貴重品の管理やお金の入出金、市役所の手続きなどを他の人に依頼したい場合は、契約を締結する必要があります。

この契約を任意代理契約といいます。

言葉の通り、任意で契約の内容を決めることができるため、財産の管理を依頼する場合でも、全てをお願いするのではなく、一部の財産の管理を依頼することも可能です。

また、認知症となり判断がしっかりとできなくなってしまった場合に備え、任意後見契約を締結することも考えられます。

任意後見契約を締結することにより、判断能力の低下時に、家庭裁判所に任意後見監督人選任申立を行い、以後、任意後見監督人の監督のもと、財産管理等を行っていくことになります。

判断能力が低下した際に、第三者の目が入る状態になるため、より安心して財産管理等を委任できると考えられます。

このように、現在のことだけでなく将来のことも念頭に置き対策を練ることが重要かと考えます。

置かれた状況により必要な対策は異なってくるため、詳しくは専門家にご相談されることをおすすめします。

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