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事例
公正証書遺言を作った後に引っ越したのですが、何か手続きが必要ですか?
結果
住所に変更が生じても、公正証書遺言の作り直しや公証役場への連絡は不要です。
コメント
遺言書には、遺言者の住所や氏名が記載される箇所がありますが、公正証書遺言を作った後に引っ越した場合、何かしら手続きは必要なのでしょうか。
結論から言うと、住所が変わったとしても公正証書遺言書を作り直す必要はなく、公証役場への届け出等もいりません。また、遺言書の効力にも影響はありません。
公正証書遺言書に住所が書かれるのは、同姓同名の方がいる可能性があり、遺言者を特定するためです。あくまでも遺言書作成時点の情報が特定できればよいので、作成後に住所が変わったとしても問題ありません。
ただし、相続が開始した(遺言者が亡くなった)後、預貯金や不動産の手続きをする際には、公正証書遺言書が作られてから相続開始(死亡)までの間の住所の移り変わりを示す必要があるので、該当する住民票等を取得する必要は生じます。
弊所では、遺言作成から相続発生後も細やかなサポートをさせていただきますので、何かございましたらお気軽にお問合せください。
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