Case
事例
「先日、夫の母が亡くなりました。私は夫の成年後見人をしているため、夫の後見人として相続手続きをする予定です。なお、夫の母の相続人は夫と夫の姉の二人です。
夫の母は生前、公正証書遺言を作成しており、夫の姉が相続するという内容でしたが、一部の預貯金については遺言に記載されていませんでした。今後、どのように手続きを進めていけばよいでしょうか?」
結果
家庭裁判所と相談の上、公正証書遺言に記載のなかった財産については相続人間で遺産分割協議を行いました。
また、成年被後見人の遺留分が侵害されていたため、遺留分侵害額請求権を行使しました。
コメント
相続の場面で公正証書遺言がある場合、原則、公正証書遺言の内容通りに相続を行うことになります。
しかし、公正証書遺言に記載されていない財産については他に遺言がなければ、法定相続分で手続きをするか相続人全員で遺産分割協議を行い、相続割合を決めていく必要があります。
また、遺留分を侵害する遺言は有効ですが、遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求を行うことができます。
今回のケースでは相続人の一人が成年被後見人とのことでしたので、原則として、成年被後見人の法定相続分を確保する必要がありました。そのため、公正証書遺言に記載されていない財産については、成年被後見人が法定相続分を取得するといった内容の遺産分割協議を行いました。
また、公正証書遺言で相続財産の大部分を他の相続人が相続することとなっていたため、成年被後見人について遺留分の侵害がないかを計算しました。
遺留分の計算は公正証書遺言に記載された財産も含め、すべての相続財産をもとに計算を行います。
その結果、成年被後見人の遺留分が侵害されており、更にその遺留分は成年被後見人が遺産分割協議により取得することとなった金額よりも多額であることが分かりました。
その後、家庭裁判所に相談をし、遺留分と遺産分割協議で取得することとなった金額の差について、遺留分侵害額請求権を行使し取得することとなりました。
成年被後見人が相続人となっている場合は、一度管轄の家庭裁判所に相談の上、手続きをすることをおすすめします。
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