Case
事例
当職が成年後見人に就任していた方の事例です。
成年被後見人のAさん(以下「Aさん」といいます)は生涯独身で子どもはおらず、兄弟姉妹もいらっしゃらない方でした。
成年後見の開始申立から当職が関わっていましたが、関与されている親族はAさんのいとこのみでした。
そしてAさんが亡くなられ、当職の成年後見人の業務が終了しました。
結果
相続人調査を行い、相続人が不存在であったため、相続財産管理人を家庭裁判所に申立、財産引継を行いました。
コメント
成年後見人は成年被後見人が亡くなられると業務が終了となります。
業務が終了した後は、後見人就任中の成年被後見人の収支を計算し、財産の変動と現在の状態を明らかにし、これを相続人等に報告し、管理財産を引き継ぐ必要があります。
多くの場合、亡くなられた成年被後見人の相続人に報告及び引継を行います。
しかし、相続人となる方がいらっしゃらない場合もあります。
今回のケースでは、Aさんのいとこが関わってくださっていましたが、相続人には該当しないため、この方に引き継ぐことはできませんでした。
そこで、相続人が誰もいらっしゃらない場合には、家庭裁判所に対し、相続財産管理人なる人を選んでもらう必要があります。
相続財産管理人を家庭裁判所に選んでもらうためには、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、必要な書類(申立書や戸籍など)を提出する必要があります。
また、申立ができる人も決まっており、利害関係人や検察官が申立を行うことができるとなっています。
今回のケースでは、成年後見人であったため、利害関係人として家庭裁判所に申立を行いました。
そして、家庭裁判所から選任された相続財産管理人に当職が管理をしていたAさんの財産を引継、成年後見人としての業務を終了するに至りました。
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