Case
事例
私には認知症の伯父がいます。
今までは私が伯父の身の回りの世話やケアマネージャとのやり取りを行っていました。
しかし、私の仕事の関係上、海外に赴任することとなり、伯父の生活や介護に関わることが難しくなりました。
ケアマネージャにも相談し、伯父のために成年後見人を選任してもらうことに決めました。
結果
成年後見申立を行い、当職が成年後見人に就任しました。
コメント
相談者様が、これまでキーパーソンとなり伯父様の身の回りのことなどされていましたが、海外に赴任することになり、それができなくなってしまいました。
他の親族も遠方に在住しており、伯父様に十分関わることが難しいとのことです。
そのため、成年後見制度を利用し、伯父様の支援体制を整えることとなりました。
相談者様が申立人となり成年後見開始申立をすることとなりましたが、当職が申立書作成業務を受任した後、相談者様は生活の本拠を海外に移されました。
そのため、その後の相談者様とのやり取りはzoomなどのツールを利用し、オンラインで行うことになりました。
成年後見開始申立の手続き自体は申立人が遠方に居住されていても行うことが可能です(こちらの事例をご参照ください。)。
さて、今回のケースで問題になったのは、申立後、家庭裁判所から送達される審判書の受取がどうなるのかということです。
申立後、家庭裁判所が手続きについて審判をし、その結果が申立人にも送達されます。
申立人が遠方に在住であっても、国内であれば問題はないのですが、海外在住の場合、送達はどうなるのでしょうか?
この点を家庭裁判所に問い合わせた結果、可能であれば送達受取人として国内在住の方を指定してもらいたいとのことでした。
また、成年後見人の候補者でも送達受取人となることは可能との回答でした。
そのため、当職を送達受取人として家庭裁判所に書面で届出をしました。
その後、申立人宛の審判書も当職が受取、無事に成年後見開始申立の手続きを終えることができました。
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