Case
事例
私の親戚(いとこ)の母が亡くなりました。いとこは障碍があり、施設で生活しています。
いとこは障碍のため判断能力がなく、いとこの母が今までいとこの身の回りの世話をしていました。
いとこの母と付き合いのある親族は私だけで、葬儀等も私が行いました。
葬儀後、いとこの母の郵便物等を整理していると、色んな所から督促状が届いていることがわかりました。
いとこの母がどういった財産を持っているかも分からず、どうすればいいものでしょうか?
結果
いとこについて、成年後見開始申立をし、成年後見人を選任してもらいました。
コメント
相続において、債務が預貯金の金額よりも多いなど何らかの事情がある場合には相続放棄という手続きを行うことがあります。
相続放棄の手続は相続人自身が家庭裁判所に申述することによって行います。
そのため、相続放棄を行うには自身のことを決めることができるだけの判断能力が必要となります。
今回のケースでは、相談者様のいとこ様は先天的な障碍のため、判断能力がないと診断されている方でした。
障碍や認知症で判断能力がない方の場合、相続をするにしても相続放棄の手続きをするにしても家庭裁判所に申し立てることにより、成年後見人を選任してもらうことが必要となります。
そして、選任された成年後見人が財産調査を行ったうえで、相続放棄をするかしないかの判断をしていくことになります。
また、相続放棄をするためには自身のために相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要がありますが、成年被後見人の場合は、選任された成年後見人が成年被後見人のために相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
その他相談解決事例