相談解決事例

Case

任意後見契約を解約したいのですが・・・

事例

現在、私が万が一認知症になったときに備えて、知人に任意後見人になってもらうように任意後見契約を締結しています。

私自身は現在、問題なく生活をしているのですが、知人の体調があまり良くないということを聞きました。

このまま知人との任意後見契約をそのままにして、私が認知症になった場合、知人に負担をかけてしまうのではないかと思い、知人との任意後見契約を解約したほうがいいと考えています。

ただ、体調の良くない知人に無理を言って公証役場に出向いてもらうことも気が引けており、どのようにすればよいでしょうか?

結果

委任者(相談者様)が公証人の認証のある解除通知を受任者(知人)に配達証明付内容証明郵便を差し出し、知人との任意後見契約を解除しました。

コメント

任意後見契約は、認知症などで判断能力が低下してしまった場合にあらかじめ財産管理等をお願いする相手を選んでおくことができます。

また、任意後見人になるためには特に資格は必要ではないため、家族や友人などと契約を締結することも可能です。

 

任意後見契約を締結した後に、何らかの事情によって契約の継続をすることが難しくなることも起こり得ます。

そうした場合、任意後見契約を解除することは可能ですが、任意後見契約が発効する前後で手続きが変わってきます。

 

今回のケースでは任意後見契約はまだ発効していない状態ですので、当事者の合意等で解除が可能です。

 

ただ、相談者様のお話では任意後見受任者の知人の体調がすぐれないとのことでしたので、委任者である相談者様だけの手続きで解除をすることになりました。

委任者だけの手続きによる解除は、解除通知書に公証人の認証を受け、その解除通知書を任意後見受任者に配達証明付内容証明で送付する方法で行います。

 

郵送になりますので、契約が解除されるのは任意後見受任者に通知が到達したときとなります。

通知が到達したときに契約解除になりますので、通知の到達日を知るために配達証明を郵便局に依頼することになります。これは通知が到達した後日、差出人(委任者)の住所に配達されます。

 

また、任意後見契約が解除された後、任意後見の登記を抹消する必要がありますが、内容証明の原本と配達証明が必要になります。

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